複合機リースの見積りの読み解き
販売店からもらった「月額◯円・◯年リース」の見積りの数字を入れると、月にいくら・全部でいくら払う約束なのか、その月額は本体をいくらと見た計算に当たるのかが出ます。契約の前に販売店へ聞くことの一覧も、下にあります。
この道具は、見積りが高いか安いか、どの販売店・どの機種が良いか、リースと購入のどちらが良いかは判定しません。リース(期間の途中で原則やめられない形の契約)の見積り用です。レンタルや分割払いの見積りには使えません。電話機などと一緒になった見積りは、複合機の分だけを分けてもらってから入れてください。
会員の手続きはありません。入れた数字は、この画面の中だけで計算し、保存も送信もしません(閉じると消えます)。
見本の数字は、使い方を見るための例です。実際の見積りや、料金の目安ではありません。押すと、入れた数字は見本に置き換わります。
① ② 見積りの月額リース料と、リース期間
見積書・申込書の「月額リース料」(税抜・リース料だけの額)と「リース期間」を入れます。
② リース期間
③ カウンター料金の見込み(空でもよい)
カウンター料金は、刷った枚数に応じて払う保守の料金です。販売店の解説では、リース料とは別にかかるのが一般的、と説明されています。分からなければ空のままで、リース料だけの結果が出ます。
枚数は、2つの見積りで共通に使います。両面の印刷を2枚(2カウント)と数える契約があります。
見積り1の単価と最低料金
最低料金(基本料金)を入れると、「単価×枚数」と比べて大きい方を、月のカウンター料金として計算します(メーカーの保守契約の説明に、この形があります。販売店の契約で同じ形かは、確かめられていません)。枚数分に「足す」契約だった場合の額も、結果に並べて出します。単価が分からず最低料金だけ分かる時は、最低料金だけ入れても計算します。
比べる見積りがあれば(見積り2・空でもよい)
もう1社の見積りがある時だけ入れます。空のままなら、見積り1だけの結果が出ます。税抜・税込は、見積り1とそろえて入れてください。
② リース期間
見積り2の単価と最低料金(枚数は③と共通)
結果
① 月額リース料を入れ、② リース期間を選ぶと、ここに結果が出ます。
契約の前に、販売店へ聞くこと
入れる前から見られます。コピーして、メールでそのまま聞けます。答えは、口頭ではなく、見積書への追記やメールでもらってください。
まず聞く4つ
本体価格(物件価格)と、月額リース料に入っている物を、分けて書いてもらえますか
リース事業協会の小口リース取引の自主規制規則では、協会の会員のリース会社が、販売店に、契約の前に物件見積書をお客に見せるよう求めることになっています(申込書に同じ中身が書いてあり、リース会社がその中身をお客に確かめる場合は、それで代えられます)。この道具の「本体価格に直した額」と、見積書の物件価格を見比べられます。
今使っている機械のリースが残っている場合、残り(残債務)はいくらで、誰が、いつ払いますか
リース事業協会のパンフレットは、新しく契約すれば残債務は販売店が全額持つ、といった説明をトラブルの例に挙げ、「いままでのリース契約の残債務がなくなることはありません」「まずは見積書に残債務が記載されているか確認してください」と書いています。
カウンター料金の単価と、月の最低料金(基本料金)はいくらですか。「高い方」ですか、「足す」のですか
「高い方」の形なら、刷る枚数が少ない事務所では、最低料金がそのまま毎月の額になります。メーカーの保守契約の説明には、基本料金と枚数分の「高い方」とする形、枚数の段で単価が変わる形、両面を2カウントと数える形があります。販売店の契約で同じ形かは、確かめられていません。
途中でやめる(入れ替える)ことはできますか。できる場合、いくら払いますか
リース事業協会の説明では、リース期間中の解約は基本的に禁止され、解約する場合は、残りの期間のリース料か、それに相当する違約金を一括で払うよう、契約で定められています。
契約の前に、あわせて聞くこと
月額リース料とカウンター料金は、税抜ですか、税込ですか
税抜なら、払う額は消費税の分だけ多くなります。2社で税抜・税込が違うと、そのままでは並べられません。
保守(カウンター料金)に含まれる物と、含まれない物は何ですか
リース会社は、リースした機械の保守・点検をしません。保守は販売店などと別に結ぶ契約で、リース事業協会のパンフレットは、保守・保証の範囲と、有償か無償かを確かめ、書面で結ぶことを勧めています。
保守の料金は、何年目まで同じですか。保守契約は、リースの最後まで続きますか
メーカーの保守契約の説明に、契約は1年ごと・5年の後は1年ごとの自動更新とする例や、6年目から料金に加算がある例がありました(5年の契約と加算は、販売を終えた機種の例で、今の機種や他社で同じかは確かめられていません)。6年・7年のリースでは、合計に関わることがあります。
満了した後に使い続ける時の再リース料と、返す時の費用はいくらですか
リース事業協会の説明では、満了しても機械は当然には自分の物にならず、続けて使うなら再リース、やめるなら自分の負担でリース会社の指定する場所へ返します。再リース料がいくらになるかは、協会のページに数字が無く、販売店の解説では、契約によって違うとされています。
搬入・設置・設定の費用は、月額に入っていますか、別ですか
別にかかる場合がある、と販売店の解説にあります。月額に入っているなら、その分、この道具の「本体価格に直した額」も大きく出ます。
同じ機種で、リース期間を変えた見積りも出してもらえますか
年数ごとの料率の目安は幅が広く、この道具の計算からは、総額がどちらの年数で多くなるかは言えません。実際の数字を並べるのが確かです。
リース会社はどこですか。審査の結果で、月額や料率が変わることはありますか
料率は審査の結果などで変わる、と販売店の解説にあります。リース事業協会のパンフレットでは、申込みの後、リース会社から電話で契約内容などの確認があり、分からない点は必ず申し出るよう書かれています。見積りと違う所があれば、その電話で言えます。
この道具が持っている、リース料率の目安(販売店・見積りサイト8ページで、目安・標準として書かれていた幅の、いちばん低い数字〜いちばん高い数字)
2026年10月11日に、複合機の販売店・見積りサイトの解説ページ8本を開き、年数ごとに、目安・標準として書かれていた幅の、いちばん低い数字〜いちばん高い数字を取りました(「高め」などと分けて書かれた数字は入れていません)。売る側が書いた目安で、公的な数字ではありません。
| リース期間 | 料率の目安(月額 ÷ 本体価格) |
|---|---|
| 3年 | 3.1%〜3.3% |
| 4年 | 2.4%〜2.6% |
| 5年 | 1.9%〜2.1% |
| 6年(ページで食い違いあり) | 1.6%〜1.95% |
| 7年(ページで食い違いあり) | 1.3%〜1.7% |
6年と7年は、ページによって数字が食い違っていたので、幅が広くなっています。料率は、リース会社・審査の結果・契約の条件・金利で変わると、販売店自身が書いています。リース事業協会の説明のページには「リース料率」という言葉は無く、販売店が使っている言い方です。見積書に料率が書いてあれば、そちらを入れてください。
知っておくこと
2026年10月11日に、下の出どころを開いて確かめた範囲です。あなたの契約がどうなるかは、契約書に書いてあることで決まります。
途中でやめる時(リース事業協会の説明)
リース期間中の解約(中途解約)は基本的に禁止され、中途解約をする場合には、残りの期間のリース料か、それに相当する違約金を一括で払うよう、契約で定められている、と説明されています。実際に払う額と計算の仕方は、契約書で確かめてください。
出どころ: 公益社団法人リース事業協会「リース契約の特徴」(協会のホームページ)
前の機械のリースが残っている時(リース事業協会のパンフレット)
「いままでのリース契約の残債務がなくなることはありません」と書かれています。入れ替えの時は、残債務の支払いをどうするかを、今のリース会社と販売店の両方と十分に協議し、見積書に残債務が書かれているかを確かめるよう、呼びかけています。
出どころ: リース事業協会「小口リース啓発パンフレット」(平成24年12月発行)
満了した後(リース事業協会の説明)
リース期間が終わると、続けて使う(再リース)か、契約を終えて返すかを選びます。返す時は、ユーザーの負担で、リース会社が指定する場所に返します。機械の所有権はリース会社にあり、満了しても当然に自分の物になることはありません。再リース料は、協会のページでは「低価格となる」と書かれているだけで、割合の数字はありません。
出どころ: 公益社団法人リース事業協会「リース契約の特徴」(協会のホームページ)/同「小口リース啓発パンフレット」(平成24年12月発行)
リース料に入っている物と、契約の前に確かめる物(リース事業協会の説明)
リース料には、物件価格・金利・固定資産税・保険料(動産総合保険等)・リース会社の管理費と利益が含まれ、その合計をリース期間の月数で割った物が月額リース料、と説明されています。パンフレットは、申込書で「リース物件名」「月額リース料」「リース期間」を確かめ、リース期間中に払うリース料の総額を確かめることも重要、と書いています。
出どころ: 公益社団法人リース事業協会「リース契約の特徴」(協会のホームページ)/同「小口リース啓発パンフレット」(平成24年12月発行)
クーリング・オフ(リース事業協会のパンフレットと、国の通達)
リース事業協会のパンフレットは「事業者間の取引はクーリングオフ制度が適用されません」と書いています。事務所で使う複合機の契約は、後から取り消せない前提で、契約の前に確かめてください。なお、国の通達は、契約の相手が事業者や法人である場合を一律に対象の外とするものではないとし、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使うための物だった場合は、原則として、特定商取引法の訪問販売などの決まりが当てはまる、と書いています。自分の契約に当てはまるかは、契約の仕方などで変わるので、弁護士などの専門家に相談してください。
出どころ: リース事業協会「小口リース啓発パンフレット」(平成24年12月発行)/消費者庁・経済産業省の通達「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日)の、法第26条(適用除外)の解釈の段落
リース期間の長さ(販売店の解説)
販売店の解説では、複合機のリース期間は通常3〜7年程度とされ、上限は法律で一律に決まっているのではなく、リース会社や契約の条件によって違う、と説明されています。この道具は3〜7年だけを扱います。
出どころ: 複合機の販売店の解説ページ(上の料率の目安と同じ日に確認)
リース会社からの確認の電話と、相談窓口(リース事業協会)
小口のリースでは、申込みの後、リース会社からユーザーに電話で契約内容などの確認があり、分からない点があれば必ず申し出るよう、パンフレットに書かれています。リース事業協会には、リース相談窓口があります(電話 03-3595-2801。2026年10月11日に協会のページで確かめた受付は、当面の間、平日の10時〜12時)。
出どころ: リース事業協会「小口リース啓発パンフレット」(平成24年12月発行)/同「小口リース対応」のページ